林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第一条
(事業主)
平成八年政令第百五十三号
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
(事業主)
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第百五十三号)
第1条 (事業主)
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第4号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。