林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第七条

(償還方法)

平成八年政令第百五十三号

都道府県が法第二十五条第一項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

第7条

(償還方法)

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第7条 (償還方法)

都道府県が法第25条第1項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

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