林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第九条
(延滞金)
平成八年政令第百五十三号
都道府県は、法第二十九条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
(延滞金)
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第百五十三号)
第9条 (延滞金)
都道府県は、法第29条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。