林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第五条
(事務の委託)
平成八年政令第百五十三号
林業労働力確保支援センターが法第十八条第一項の規定により同項の森林組合連合会その他法第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
(事務の委託)
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第百五十三号)
第5条 (事務の委託)
林業労働力確保支援センターが法第18条第1項の規定により同項の森林組合連合会その他法第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。