林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第八条
(納付金)
平成八年政令第百五十三号
都道府県が法第二十六条第一項の貸付事業を廃止した場合における法第二十九条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
(納付金)
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第百五十三号)
第8条 (納付金)
都道府県が法第26条第1項の貸付事業を廃止した場合における法第29条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。