林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第六条

平成八年政令第百五十三号

法第十八条第一項の政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合又は同法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。

第6条

林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第百五十三号)

第6条

法第18条第1項の政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の2第1項第2号の事業を行う事業協同組合又は同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。

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