林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 第四条
(林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)
平成八年政令第百五十三号
法第十二条第二号及び第三号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項の政令で定める期間及び同条第三項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
(林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第百五十三号)
第4条 (林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間)
法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。