特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第一条

(定義)

平成八年政令第百八十五号

この政令において「特定住宅金融専門会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社をいう。

2 この政令において「債権処理会社」とは、法第三条第一項第二号に規定する債権処理会社をいう。

3 この政令において「指定期間」とは、法第七条第一項に規定する指定期間をいう。

第1条

(定義)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成八年政令第百八十五号)

第1条 (定義)

この政令において「特定住宅金融専門会社」とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定住宅金融専門会社をいう。

2 この政令において「債権処理会社」とは、法第3条第1項第2号に規定する債権処理会社をいう。

3 この政令において「指定期間」とは、法第7条第1項に規定する指定期間をいう。