特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第三条
(譲受債権等に係る損失の生じた事由及び金額)
平成八年政令第百八十五号
法第八条に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。 一 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額。以下同じ。)が当該譲受金銭債権の取得価額(譲受けの対価の額をいう。以下同じ。)を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額 二 譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額 三 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた土地又は建物(以下この条及び次条第二号において「譲受土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受土地等の取得価額を下回ったこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 四 譲受土地等以外の資産で債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けたもの(営業の用に継続して使用するために譲り受けたものを除く。以下この号及び次条第三号において「譲受資産」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を下回ったこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 五 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この号及び次条第四号において「譲受有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を下回ったこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 六 債権処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に引き受けた保証債務(以下「引受保証債務」という。)の履行をした場合において、債権処理会社が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該保証債務の引受けの対価の額との合計額(以下この号及び次条第五号において「引受保証債務回収等金額」という。)が当該履行をした金額を下回ったこと(当該保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額