特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第九条
(登記手数料令の適用関係)
平成八年政令第百八十五号
預金保険機構が行う法第三条第一項第六号又は第七号に掲げる業務に関しその職員が登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第一条に規定する請求をする場合における同令の規定の適用については、当該職員及び当該業務に係る職務は、それぞれ国の職員及び同令第十九条に規定する職務とみなす。
(登記手数料令の適用関係)
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成八年政令第百八十五号)
第9条 (登記手数料令の適用関係)
預金保険機構が行う法第3条第1項第6号又は第7号に掲げる業務に関しその職員が登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第1条に規定する請求をする場合における同令の規定の適用については、当該職員及び当該業務に係る職務は、それぞれ国の職員及び同令第19条に規定する職務とみなす。