特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第六条

(国庫への納付手続)

平成八年政令第百八十五号

預金保険機構は、債権処理会社から法第十二条第十号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。)を受けた金額に相当する金額を、当該利益納付を受けた日から三十日以内に、国庫へ納付しなければならない。

2 預金保険機構は、債権処理会社から利益納付を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、当該利益納付を受けた日から二十日以内に、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第6条

(国庫への納付手続)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成八年政令第百八十五号)

第6条 (国庫への納付手続)

預金保険機構は、債権処理会社から法第12条第10号の規定による納付(以下この条において「利益納付」という。)を受けた金額に相当する金額を、当該利益納付を受けた日から三十日以内に、国庫へ納付しなければならない。

2 預金保険機構は、債権処理会社から利益納付を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、当該利益納付を受けた日から二十日以内に、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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