特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第四条
(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
平成八年政令第百八十五号
法第十二条第十号イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。 一 債権処理会社が譲受金銭債権について弁済を受けた金額(当該譲受金銭債権について代物弁済により土地又は建物(以下この号及び第五号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分に対応する金額(以下この条において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受金銭債権の取得価額を上回ったこと。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額 二 債権処理会社が譲受土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 三 債権処理会社が譲受資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 四 債権処理会社が譲受有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額 五 債権処理会社が引受保証債務の履行をした場合において、引受保証債務回収等金額(当該履行により取得をした求償権の行使に係る代物弁済により土地等の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該履行をした金額を上回ったこと。当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額 六 債権処理会社が、引受保証債務に係る主たる債務者がその債務の全部の履行をしたことその他の理由により、引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。当該引受保証債務の引受けの対価の額に相当する金額 七 その他前各号に掲げる事由に準じる事由として内閣府令・財務省令で定める事由当該事由により生じた利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額