排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第三条
(許可の基準)
平成八年政令第二百十二号
法第六条第一項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
(許可の基準)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第二百十二号)
第3条 (許可の基準)
法第6条第1項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。