排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第二条
(禁止海域における転載等の禁止の特例)
平成八年政令第二百十二号
法第四条第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該漁獲物又はその製品が外国積出漁獲物等(外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項第二号に規定する外国積出漁獲物等をいう。)である場合 二 当該漁獲物又はその製品が特定輸入承認(外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第二条に規定する特定輸入承認をいう。)に係るものである場合 三 外国漁船(外国人漁業の規制に関する法律第二条第七項に規定する外国漁船をいう。次号において同じ。)以外の船舶から他の船舶へ転載する場合 四 外国漁船以外の船舶から積み込む場合 五 前各号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合