排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第十一条
(担保金の額に関する基準)
平成八年政令第二百十二号
法第二十四条第二項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金の額に関する基準)
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第二百十二号)
第11条 (担保金の額に関する基準)
法第24条第2項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。