排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第十三条

(主務大臣及び主務省令)

平成八年政令第二百十二号

法第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第二十四条第二項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。

2 法第十七条第二項における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。

第13条

(主務大臣及び主務省令)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第二百十二号)

第13条 (主務大臣及び主務省令)

法第24条第1項、第25条第1項及び第26条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第24条第2項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。

2 法第17条第2項における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。

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