海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 第一条
(第一種特定海洋生物資源)
平成八年政令第二百十三号
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 くろまぐろ 二 さんま 三 すけとうだら 四 まあじ 五 まいわし 六 まさば及びごまさば 七 するめいか 八 ずわいがに
(第一種特定海洋生物資源)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第二百十三号)
第1条 (第一種特定海洋生物資源)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 くろまぐろ 二 さんま 三 すけとうだら 四 まあじ 五 まいわし 六 まさば及びごまさば 七 するめいか 八 ずわいがに