海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 第二条
(第二種特定海洋生物資源)
平成八年政令第二百十三号
法第二条第七項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 あかがれい 二 いかなご 三 さめがれい 四 さわら 五 とらふぐ 六 まがれい 七 まこがれい 八 やなぎむしがれい 九 やりいか
(第二種特定海洋生物資源)
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第二百十三号)
第2条 (第二種特定海洋生物資源)
法第2条第7項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 あかがれい 二 いかなご 三 さめがれい 四 さわら 五 とらふぐ 六 まがれい 七 まこがれい 八 やなぎむしがれい 九 やりいか