海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 第二条

(第二種特定海洋生物資源)

平成八年政令第二百十三号

法第二条第七項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 あかがれい 二 いかなご 三 さめがれい 四 さわら 五 とらふぐ 六 まがれい 七 まこがれい 八 やなぎむしがれい 九 やりいか

第2条

(第二種特定海洋生物資源)

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の全文・目次(平成八年政令第二百十三号)

第2条 (第二種特定海洋生物資源)

法第2条第7項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。 一 あかがれい 二 いかなご 三 さめがれい 四 さわら 五 とらふぐ 六 まがれい 七 まこがれい 八 やなぎむしがれい 九 やりいか

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