国会等移転審議会令 第三条

(事務局次長)

平成八年政令第二百三十五号

事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第3条

(事務局次長)

国会等移転審議会令の全文・目次(平成八年政令第二百三十五号)

第3条 (事務局次長)

事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

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