国会等移転審議会令 第二条
(議事)
平成八年政令第二百三十五号
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
国会等移転審議会令の全文・目次(平成八年政令第二百三十五号)
第2条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。