国会等移転審議会令 第四条

(参事官)

平成八年政令第二百三十五号

事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第4条

(参事官)

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第4条 (参事官)

事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

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