クラウド六法国会等移転審議会令第四条国会等移転審議会令 第四条(参事官)平成八年政令第二百三十五号事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。