木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第一条

(木材製品利用事業)

平成八年政令第三百十号

木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 木材・木製品製造業 四 家具・装備品製造業 五 パルプ製造業 六 紙製造業 七 電気業 八 熱供給業 九 前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの

第1条

(木材製品利用事業)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成八年政令第三百十号)

第1条 (木材製品利用事業)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。 一 土木工事業 二 建築工事業 三 木材・木製品製造業 四 家具・装備品製造業 五 パルプ製造業 六 紙製造業 七 電気業 八 熱供給業 九 前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの

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