木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第三条

(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)

平成八年政令第三百十号

法第四条第五項第四号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第四条の三第一項第一号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。

第3条

(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成八年政令第三百十号)

第3条 (事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)

法第4条第5項第4号(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)第4条の2第3項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第4条の3第1項第1号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。

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