木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第五条

(都道府県が行う資金の供給の事業)

平成八年政令第三百十号

法第十六条第一号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。

第5条

(都道府県が行う資金の供給の事業)

木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成八年政令第三百十号)

第5条 (都道府県が行う資金の供給の事業)

法第16条第1号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、認定事業者に対する当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。

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