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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令

平成八年政令第三百四十三号

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令(平成八年政令第三百四十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令の法令ページ

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  • 法令名: 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令
  • 法令番号: 平成八年政令第三百四十三号
  • 公布日: 1996-12-20
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条 (認可事項)
  • 第二条 (厚生大臣の告示)
  • 第三条 (規約の公示)
  • 第四条 (重要事項の報告)
  • 第五条 (健康保険法施行令の適用)
  • 第六条 (新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の算定の特例)
  • 第七条 (改正前の国家公務員等共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)
  • 第八条 (その他の経過措置)
  • 第九条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条