阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

平成八年政令第三百五十二号

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第七条に規定する措置を指定する。

第2条

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

阪神・淡路大震災についての特定非常災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成八年政令第三百五十二号)

第2条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第7条に規定する措置を指定する。

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