排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令
平成八年総理府令第三十六号
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令(平成八年総理府令第三十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令
- 法令番号: 平成八年総理府令第三十六号
- 公布日: 1996-06-26