更生保護事業法施行規則 第七条

(公益事業及び収益事業)

平成八年法務省令第二十五号

更生保護法人が法第六条第一項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。

2 法第六条第一項に規定する法務省令で定める公益事業は、次の各号に定める事業とする。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十五条第二項第三号の規定による委託を受けて補導を行う事業 二 犯罪の予防又は青少年の健全育成に関し、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う事業 三 法第二条第二項各号に掲げる者の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。) 四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六条の二第一項又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第四十五条第一項の規定により外出又は外泊をする者に対し、釈放後又は出院後の社会生活に係る相談に応じ、必要な助言その他の援助を行い、若しくは宿泊場所を供与し、又はその両方を行う事業

第7条

(公益事業及び収益事業)

更生保護事業法施行規則の全文・目次(平成八年法務省令第二十五号)

第7条 (公益事業及び収益事業)

更生保護法人が法第6条第1項の規定により行う公益事業及び収益事業は、その営む更生保護事業の内容に照らし、その種類及び規模が適正なものでなければならない。

2 法第6条第1項に規定する法務省令で定める公益事業は、次の各号に定める事業とする。 一 少年法(昭和二十三年法律第168号)第25条第2項第3号の規定による委託を受けて補導を行う事業 二 犯罪の予防又は青少年の健全育成に関し、相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う事業 三 法第2条第2項各号に掲げる者の改善更生を助けるために、その者に対し、無料又は低額な料金で宿泊場所を供与する事業(宿泊型保護事業として行うものを除く。) 四 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第50号)第106条の2第1項又は少年院法(平成二十六年法律第58号)第45条第1項の規定により外出又は外泊をする者に対し、釈放後又は出院後の社会生活に係る相談に応じ、必要な助言その他の援助を行い、若しくは宿泊場所を供与し、又はその両方を行う事業

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