更生保護事業法施行規則 第三条

(会計の区分等)

平成八年法務省令第二十五号

更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。

2 更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。

3 更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。

第3条

(会計の区分等)

更生保護事業法施行規則の全文・目次(平成八年法務省令第二十五号)

第3条 (会計の区分等)

更生保護事業に関する会計は、他の事業に関する会計と区分して経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。

2 更生保護事業に関する会計は、更生保護施設ごと、通所・訪問型保護事業所ごと及び地域連携・助成事業所ごとの区分を明らかにして経理しなければならない。公益事業及び収益事業に関する会計についても、同様とする。

3 更生保護事業、公益事業及び収益事業に関する会計の基準は、法務大臣が定める。

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