更生保護事業法施行規則 第九条
(設立時の財産目録の備付け等)
平成八年法務省令第二十五号
法第十四条の二の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第二号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。
(設立時の財産目録の備付け等)
更生保護事業法施行規則の全文・目次(平成八年法務省令第二十五号)
第9条 (設立時の財産目録の備付け等)
法第14条の2の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第2号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。