更生保護事業法施行規則 第九条

(設立時の財産目録の備付け等)

平成八年法務省令第二十五号

法第十四条の二の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第二号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。

第9条

(設立時の財産目録の備付け等)

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第9条 (設立時の財産目録の備付け等)

法第14条の2の規定により、更生保護法人の設立の時に作成する財産目録は、様式第2号により作成し、設立当初の会計年度の翌会計年度の終了まで、主たる事務所に備え置かなければならない。

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