更生保護事業法施行規則 第五条
(申請書等の送付等)
平成八年法務省令第二十五号
主たる所管庁は、前条第一項の規定により申請書等を受け取ったときは、速やかに、意見書を添付して、これを法務大臣(受任地方委員会がある場合は、受任地方委員会。以下「法務大臣等」という。)に送付しなければならない。この場合において、他に所管庁があるときは、その所管庁の意見書も添付しなければならない。
2 主たる所管庁が保護観察所の長である場合において、前項の規定により申請書等を法務大臣に送付するときは、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会を経由しなければならない。
3 第一項前段の規定は、前項の規定により申請書等の送付を受けた地方委員会について準用する。