更生保護事業法施行規則 第六条
(処分の通知等)
平成八年法務省令第二十五号
法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。
2 法第四十一条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十三条、第五十三条、第五十四条、第五十六条の二第二項から第四項まで又は第五十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分は、書面でしなければならない。
(処分の通知等)
更生保護事業法施行規則の全文・目次(平成八年法務省令第二十五号)
第6条 (処分の通知等)
法務大臣等は、申請により求められた許可、認可、承認若しくは認定をし、又はこれをしない処分をしたときは、申請者に対し、書面で通知しなければならない。
2 法第41条第1項若しくは第2項、第42条、第43条、第53条、第54条、第56条の2第2項から第4項まで又は第57条の2第1項若しくは第2項の規定による処分は、書面でしなければならない。