更生保護事業法施行規則 第十条

(設立登記の届出)

平成八年法務省令第二十五号

更生保護法人は、法第十四条に規定する登記をしたときは、遅滞なく次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。 一 当該登記をしたことを証する登記事項証明書 二 設立の時の様式第二号による財産目録 三 前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券の取得を証する書類

第10条

(設立登記の届出)

更生保護事業法施行規則の全文・目次(平成八年法務省令第二十五号)

第10条 (設立登記の届出)

更生保護法人は、法第14条に規定する登記をしたときは、遅滞なく次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣に提出しなければならない。 一 当該登記をしたことを証する登記事項証明書 二 設立の時の様式第2号による財産目録 三 前号に掲げる財産目録に記載した土地、建物、預金及び有価証券の取得を証する書類

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