更生保護事業法施行規則 第四条
(申請書等の提出)
平成八年法務省令第二十五号
法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を法務大臣又は法第六十二条の規定により法務大臣の権限の委任を受けた地方委員会(以下「受任地方委員会」という。)に提出する場合において、主たる所管庁があるときは、これを経由しなければならない。
2 前項の場合において、主たる所管庁が申請書等を受け取ったときは、当該申請書等は、その受け取った日において法務大臣又は受任地方委員会に提出されたものとみなす。
(申請書等の提出)
更生保護事業法施行規則の全文・目次(平成八年法務省令第二十五号)
第4条 (申請書等の提出)
法の規定に基づき申請書その他の書類(以下「申請書等」という。)を法務大臣又は法第62条の規定により法務大臣の権限の委任を受けた地方委員会(以下「受任地方委員会」という。)に提出する場合において、主たる所管庁があるときは、これを経由しなければならない。
2 前項の場合において、主たる所管庁が申請書等を受け取ったときは、当該申請書等は、その受け取った日において法務大臣又は受任地方委員会に提出されたものとみなす。