保険業法施行規則 第一条の二の三

(人の重度の障害の状態)

平成八年大蔵省令第五号

令第一条の六第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態 二 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第四号又は第五号の状態に該当する状態

第1条の2の3

(人の重度の障害の状態)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第1条の2の3 (人の重度の障害の状態)

令第1条の6第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第22号)別表第一に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態 二 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第58号)第1条第1項第4号又は第5号の状態に該当する状態

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保険業法施行規則の全文・目次ページへ →