保険業法施行規則 第一条の二の三の二

(低発生率保険)

平成八年大蔵省令第五号

令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

第1条の2の3の2

(低発生率保険)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第1条の2の3の2 (低発生率保険)

令第1条の6第7号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保険業法施行規則の全文・目次ページへ →