保険業法施行規則 第一条の二の二

(密接な関係の範囲)

平成八年大蔵省令第五号

令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。 一 二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 二 二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 三 二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

2 令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

3 令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

第1条の2の2

(密接な関係の範囲)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第1条の2の2 (密接な関係の範囲)

令第1条の4第2項第1号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。 一 二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 二 二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 三 二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第1号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係

2 令第1条の4第2項第4号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

3 令第13条の5の2第6項の規定は、第1項第1号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

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