保険業法施行規則 第一条の四

(法人に準ずるもの)

平成八年大蔵省令第五号

法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

第1条の4

(法人に準ずるもの)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第1条の4 (法人に準ずるもの)

法第2条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

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