保険業法施行規則 第三条

(外国通貨の換算)

平成八年大蔵省令第五号

法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

第3条

(外国通貨の換算)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第3条 (外国通貨の換算)

法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

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