保険業法施行規則 第五条

(治療に類する行為)

平成八年大蔵省令第五号

法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産師が行う助産 二 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術 三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)

第5条

(治療に類する行為)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第5条 (治療に類する行為)

法第3条第4項第2号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第3条(定義)に規定する助産師が行う助産 二 柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第2条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術 三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)

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