保険業法施行規則 第八条

(事業方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号

法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。 一 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分 二 保険金額及び保険期間に関する事項 三 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項 四 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項 五 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項 六 保険契約の特約に関する事項 七 保険約款の規定による貸付けに関する事項 八 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

2 免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 特別勘定を設ける保険契約の種類 二 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法 三 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日

3 免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 積立勘定を設ける保険契約の種類 二 保険料のうち積立勘定に経理されるもの 三 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

第8条

(事業方法書の記載事項)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第8条 (事業方法書の記載事項)

法第3条第1項の免許の申請者(以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。 一 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分 二 保険金額及び保険期間に関する事項 三 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項 四 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項 五 保険証券(保険法(平成二十年法律第56号)第6条第1項、第40条第1項又は第69条第1項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項 六 保険契約の特約に関する事項 七 保険約款の規定による貸付けに関する事項 八 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

2 免許申請者は、特別勘定(法第118条第1項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第83条第1号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。 一 特別勘定を設ける保険契約の種類 二 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法 三 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日

3 免許申請者は、積立勘定(第30条の3第1項(第63条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第11条において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 積立勘定を設ける保険契約の種類 二 保険料のうち積立勘定に経理されるもの 三 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)保険業法施行規則の全文・目次ページへ →