保険業法施行規則 第六条
(免許申請書の添付書類)
平成八年大蔵省令第五号
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 理由書 二 会社の登記事項証明書 三 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面) 四 事業計画書 五 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 六 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会等(法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書 七 会計参与設置会社(会計参与を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。) 八 会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。) 九 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿) 十 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 十一 法第三条第一項の免許を受けようとする者が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第十条の二第五号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類 十二 当該免許申請に係る保険が第三分野保険(法第三条第四項第二号若しくは第五項第二号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同条第五項第一号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第三十三条第三項第一号及び第三号、第二百二十七条の二第三項第十二号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第二百十二条第一項第五号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第十一条第七号、第五十三条第一項第二号、第百十八条第一項第六号、第百七十九条第一項第七号、第二百二十七条の二第三項第十一号、第二百三十四条の二十一の二第一項第九号及び第二百四十三条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第四条第二項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書 十三 その他法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
3 保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。 一 従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録 二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面 三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書