保険業法施行規則 第十一条
(事業方法書等の審査基準)
平成八年大蔵省令第五号
法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。 二 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。 二の二 電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。 三 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。 三の二 次に掲げる保険契約のうち、令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第五十三条の十二において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第三百九条第一項第二号から第五号までに掲げる場合若しくは令第四十五条第五号から第八号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。 四 法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。 五 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。 六 保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第二百二十七条の二第四項及び第二百三十四条の二十一の二第二項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。 七 保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。