保険業法施行規則 第十三条

(商号又は名称)

平成八年大蔵省令第五号

法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。

2 法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 火災保険 二 海上保険 三 傷害保険 四 自動車保険 五 再保険 六 損害保険

3 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。

第13条

(商号又は名称)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第13条 (商号又は名称)

法第7条第1項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。

2 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 火災保険 二 海上保険 三 傷害保険 四 自動車保険 五 再保険 六 損害保険

3 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。

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