保険業法施行規則 第十二条

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

平成八年大蔵省令第五号

法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 二 当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

第12条

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第12条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)

法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。 二 当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

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