保険業法施行規則 第十条

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号

免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。 一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 三 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 四 第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項 五 未収保険料の計上に関する事項 六 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 七 純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第百二十二条及び第二百十一条の六において同じ。)に関する事項 八 その他保険数理に関して必要な事項

第10条

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)

第10条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項(第3号に掲げる事項にあっては第70条第1項第1号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第3号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第4号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第6号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。 一 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 二 責任準備金(法第116条第1項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 三 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 四 第30条の5第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項 五 未収保険料の計上に関する事項 六 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 七 純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第122条及び第211条の6において同じ。)に関する事項 八 その他保険数理に関して必要な事項

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