保険業法施行規則 第四条
(疾病等に類する事由)
平成八年大蔵省令第五号
法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 出産及びこれを原因とする人の状態 二 不妊治療を要する身体の状態 三 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 四 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
(疾病等に類する事由)
保険業法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第五号)
第4条 (疾病等に類する事由)
法第3条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 出産及びこれを原因とする人の状態 二 不妊治療を要する身体の状態 三 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 四 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態