特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第七条

(有価証券に類するもの)

平成八年大蔵省令第三十四号

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第五号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金銭信託 二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第九条第一項第一号から第三号まで及び同条第二項に規定するもの

第7条

(有価証券に類するもの)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第三十四号)

第7条 (有価証券に類するもの)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金銭信託 二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第360号)第9条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に規定するもの

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