特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第二条

(特定住宅金融専門会社)

平成八年大蔵省令第三十四号

法第二条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。)は、次の表に掲げる者とする。

第2条

(特定住宅金融専門会社)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第三十四号)

第2条 (特定住宅金融専門会社)

法第2条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。)は、次の表に掲げる者とする。

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