特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 第十二条

(借入金の認可の申請)

平成八年大蔵省令第三十四号

機構は、法第二十一条の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第12条

(借入金の認可の申請)

特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成八年大蔵省令第三十四号)

第12条 (借入金の認可の申請)

機構は、法第21条の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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